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防煙たれ壁|セレウォールスチール製回転式

防煙製品・防災製品防煙たれ壁|セレウォールスチール製回転式

天井面にセットされたパネルが、90度回転降下して遮煙性能を果たします。

特長

● 通常は天井面に平行にパネルがセットされており、煙感知器の信号によりキャッチがはずれ、90度の回転降下で遮煙性能を果たします。
●パネルをユニット化した、順送り降下方式です。
● パネルの急激な降下を、ショックアブソーバーが機能するまではスプリングが吸収します。両者の緩衝装置の機能により、パネルやケースに衝撃を与えません。
● 天井面を一体化するため、天井付パネルの製作も可能です。天井材厚さ9〜12mmを標準とします。
● 格子天井や下り天井の場合にも対応できるように最小製作Ⓗ寸法は250mmからとなっています。

仕様

設計範囲

カタログをご覧ください。

パネル、ケース

溶融亜鉛めっき鋼板

関連法規

建築基準法施行令第126条の2
法別表第 1(い)欄⑴項から⑷項までに揚げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの、階数が 3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内ごとに、 間仕切壁、天井面から50センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という)によって区画されたものを除く)、第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は述べ面積が1,000 平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が200平方メートルを超えるもの(建築物の高さが 31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く)には、排煙設備を設けなければならない。
建築基準法施行令第126条の3
前条第一項の排煙設備は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 . 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。
二 . 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部 分は、不燃材料で造ること。
昭和44年度建設省告示第1730号
第二 非常用の排煙設備の基準
一 . 地下道は、その床面積300平方メートル以内ごとに、天井面から80センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他ころと同等以上の煙の流動を妨げる効果のあるもので、不燃材料で造り、又はおおわれたもので区画すること。

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