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防火設備の定期検査制度

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防火設備の定期報告制度をご存じですか?

BXグループは全国250の拠点に2000名の防火設備検査員を配置しています。
検査員は日本シャッター・ドア協会認定の保守点検専門技術者の資格者で、お客様の大切な命、財産を守る防火設備の点検を行います。

平成25年に発生した福岡市の診療所火災事故では火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったため、多くの犠牲者を生んでしまいました。このような事故を防ぐ再発防止策として、防火設備の点検に関する規定が強化されました。

防火設備に関する現行制度の問題点

 

防火設備と消防設備の点検・検査範囲の違い

防火設備の点検は、消防法による自動火災報知器などの消防設備点検とは範囲が異なります。
火災による被害を防ぐためには「消防設備点検」と「防火設備点検」ともに実施が必要です。

(防火ダンパー、防煙たれ壁は建築設備の検査項目となります。)

建築基準法 12条改正ポイント


※非常時にはシャッターをくぐらずに定められた避難口をご使用ください。

防火設備定期報告制度の改正に関する事前準備のご提案


平成28年6月より建築基準法「防火設備定期報告制度」が改正され、特定建築物指定建物に設置されている特定の防火設備については、 毎年国家資格者による検査を受けて報告することが義務づけられました。
法の施行は平成28年6月ですが、初年度より3年に限り経過措置が設けられているため、 都道府県及び特定行政庁により報告期限が決定していない地域もございますが、一部の都道府県ではすでに報告期限を決定し、 建物の所有者、管理者の皆様宛に報告の案内文が送付されております。

今回の法改正により[特定建築物]としての指定建物用途が大幅に拡充されていることから、新たに報告対象となる建物もあり、 検査の日程調整や予算組に苦慮される所有者、管理者もおられるため、弊社は特定行政庁からの通知書が届く前からご準備されることをご提案いたします。
以下の項目に関して、弊社営業がお伺いし事前準備のお手伝いをさせて頂きますので、下記連絡先までお気軽にお声かけ頂きますよう宜しくお願いいたします。

  • 1.建物の規模、用途などをお聞きし、対象の特定建築物か確認させて頂きます。
     (建築図面を確認させて頂く場合があります)
  • 2.検査報告となる防火設備の設置機種、設置数、設置状況を確認させて頂きます。
  • 3.検査により「要是正」[既存不適格]となる箇所をあらかじめ確認し事前改修をご提案させて頂きます。
  • 4.他の設備点検との重複を避け、検査にかかる時間、日数等を最小限に出来る費用積算をご提示させて頂きます。

お問い合わせ先

北海道エリア 営業開発部 011-861-8841
東北エリア 営業開発部 022-233-9015
関越エリア 営業開発部 028-635-5578
千葉・茨城エリア 営業開発部 043-231-2100
首都圏エリア 営業開発部 03-5844-7500
中部エリア メンテ・リニューアル営業部 052-961-0161
関西エリア メンテ・リニューアル営業部 06-6244-1544
中四国エリア 営業開発部 082-250-0522
九州エリア 営業開発部 092-511-1400

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