スペースをとらないコンパクトな巻取り機構。多様な防煙区画にも対応する露出可動型ガイドレールもラインアップ。
火災発生時に感知器連動で自動に降下、または手動操作で降下します。鎮火後、復旧操作(巻き上げ)をして収納します。
● 火災発生時、煙感知器との連動により、自重降下して区画を形成します。
● たれ壁本体は、火災にも耐えるように国土交通大臣認定(NM-0349)の化粧ガラスクロスを使用しています。
● 製作、施工の最大許容間口は、Ⓗ=500・800mm のときⓌ=20000mmまで1枚物でも可能です。また2枚連装することもできます。
● ガイドレールの納まりは、埋込固定型と露出可動型の2タイプ。露出可動型については、L字コーナー・T字コーナー・十字コーナなど、多種多様の防煙区画にも対応できる仕様となっています。
カタログをご覧ください。
ガラスクロス(塩化ビニール皮膜)
国土交通大臣認定NM-0349
アルミニウム合金押出形材
可動型ガイドレール:溶融亜鉛めっき鋼板またはステンレス
溶融亜鉛めっき鋼板
ステンレス
建築基準法施行令第126条の2
法別表第1(い)欄⑴項から⑷項までに揚げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から50センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という)によって区画されたものを除く)、第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は述べ面積が1,000 平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が200平方メートルを超えるもの(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く)には、排煙設備を設けなければならない。
建築基準法施行令第126条の3
前条第一項の排煙設備は、次の各号に定める構造としなければならない。
一. 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。
二. 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。
昭和44年度建設省告示第1730号
第二 非常用の排煙設備の基準
一. 地下道は、その床面積300平方メートル以内ごとに、天井面から80センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他ころと同等以上の煙の流動を妨げる効果のあるもので、不燃材料で造り、又はおおわれたもので区画すること。
天井面にセットされたパネルが、90度回転降下して遮煙性能を果たします。
災害時の安心安全を追求。
“軽量で割れない” 不燃シート防煙たれ壁。
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