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国土交通大臣認定書一覧Certificate

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よくあるご質問

Q1.「例示仕様の防火設備」には認定書がないとのことですが、どのような製品が該当しますか?

例示仕様該当製品一覧をご参照ください。
シャッター製品例示仕様一覧
ビル建材製品例示仕様一覧
なお、設置場所や備考の内容が条件となりますのでご注意ください。

Q2.建築確認申請で建築主事等に求められた場合、認定書と別添を提出することになりましたが、別添は全てのページが含まれていなくとも問題はありませんか?

全ページでなくても問題はありません。
国土交通省が示した改正建築基準法Q&A「確認・検査・適合性判定の運用等に関する質疑」(質疑内容No64参照)において、「仕様(断面の構造、材料の種別及び寸法等)が示されている図書が提出されていれば良い。当該図書が提出されている場合には、別途の構造詳細図を添付する必要はない。」としているためです。
国土交通省「新しい建築確認手続きの要点」において、「認定書別添」の写しはすべてのページを提出する必要はなく、認定を受けた仕様が記載されたページを適宜選択して提出すればよいとされています。

Q3.製品カタログの設計範囲と大臣認定書の申請仕様の寸法が違っているのはなぜでしょうか?

製品は一定の性能満たしていることと、製造上の要件が加味され設計範囲が決まります。大臣認定は、特定の性能(特定防火設備であれば遮炎性能)のみについて評価しているため、製品カタログの設計範囲より大きい場合があります。文化シヤッター製品の製作可能な寸法は、製品カタログの設計範囲となります。

Q4.大臣認定書は、ひとつの製品で複数の大臣認定を取得している製品がありますが、どのような組み合わせで提出すれば良いのでしょうか?

防火設備に関しての大臣認定の種類、および大臣認定の組み合わせ例は、表2・表3のとおりです。なお、表2の6の認定はエレベーターロビー部の竪穴区画(昇降路)専用で、その他の竪穴区画では認定外となりますが、表2の6の認定に用いている防火設備(遮煙性能の高い防火戸)は遮煙性能を有していることから、(社)日本シヤッタードア協会(JSDA)では、防火設備単体として階段室等の竪穴区画や異種用途区画へ使用することを推奨しています。

表2 防火設備関連の認定の種類
No. コード 認定の種類 備考
1 EA 特定防火設備(遮炎性能) 60分両面遮炎性能
2 EB 耐火建築物外壁の防火設備(遮炎性能) 20分両面遮炎性能
3 EC 防火地域等外壁の防火設備(準遮炎性能) 20分片面遮炎性能(屋外面からの火災に対応)
4 CAT 面積区画(自動閉鎖機構) 熱感知器連動
5 CAS 竪穴区画、異種用途区画(自動閉鎖機構) 煙感知器連動
6 CAS エレベーターロビー部の竪穴区画 煙感知器連動、複合防火設備(壁、床、エレベーター乗場戸、防火設備)
7 NM 不燃材料
表3 大臣認定の組み合わせ例
ケース 認定コードの組み合わせ
外壁の開口部 EA、EB またはEC
面積区画 EA+CAT ※3
竪穴区画、異種用途区画 EA+CAS(表2の5) ※1、※3
エレベーターロビー部の竪穴区画 EA+CAS(表2の5)+CAS(表2の6) ※2、※3

※1 認定上は、認定コードの組み合わせがEB+CAS(表2の5)でも良いのですが、該当する製品はありません。

※2 認定上は、認定コードの組み合わせがEB+CAS(表2の5)+CAS(表2の6)でも良いのですが、該当する製品はありません。

※3 特定防火設備の認定(認定コード:EA)を取得していない製品(例:間口5mを超える防煙シャッター)もありますが、CASを取得していますので必ずしもEAが必要ではありません。

Q5.複合防火設備(CAS-0257)を構成する防火設備である遮煙防火ドアを防火区画(面積区画)または避難階段出入口(竪穴区画)に用いることはできますか? また、用いた場合は、複合防火設備(CAS-0257)の認定書を使うことができますか?

遮煙防火ドアを防火区画(面積区画)または避難階段出入口(竪穴区画)に使用することはできます。但し、複合防火設備(CAS-0257)の認定書については、複合防火設備が①エレベータ乗場戸、②開口部の防火設備、③準耐火構造の床、④準耐火構造の壁の4つから構成されている事により、エレベーターロビー部分にのみ認定書を使用することができます。その他の防火区画には使用できません。 なお、この面積区画、竪穴区画に使用される遮煙防火ドアについては、告示第1369号(遮炎性)、告示第2564号(遮煙性)に合致する例示仕様に該当します。

Q6.国土交通省からの連絡(技術的助言)で、確認申請の際に建築主事に大臣認定書を提出しなくとも良い場合が示されたと聞いていますが、どんな内容でしょうか。

平成19年11月14日の建築基準法施行規則の改正により、ホームページに大臣認定書が掲載されていれば、大臣認定書を提出する必要はなくなりました。なお、新たに取得した大臣認定書で、ホームページに未掲載の場合には、従来どおり書面で大臣認定書を提出する必要があります。
以下は、平成19年11月14日に国土交通省が都道府県あてに当てた連絡文(国住指第3110号、技術的助言)の一部抜粋です。
「認定書の内容を収録した図書(構造方法等の仕様(断面の構造、材料の種別及び寸法等)が示されているものに限り、出版物やホームページに掲載されたものを含む。)」

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