平成19年6月20日「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)」が施行され、大臣認定品(個別認定品)については、 確認申請の申請図書として「認定書」「認定書別添」の添付が必要とされましたが、平成19年11月14日の建築基準法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行され、以下の場合は申請図書に「認定書」「認定書別添」を添付する必要がなくなりました。
(1) 建築主事または指定確認検査機関がすでに構造方法等の認定にかかわる「認定書」の写しを有している。
(2) 出版物やホームページで「認定書」が公開されていてその内容を確認できる。
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